目次
1 保険の矯正治療
1.保険の矯正治療
保険適用の範囲で、矯正歯科治療が可能となる場合があります
矯正治療は自由診療のため保険は適用されませんが、指定された条件が整えば保険適用にて矯正歯科治療をお受けすることができます。
1-1 保険で矯正ができる理由
保険適用の範囲で、矯正歯科治療が可能となる場合があります
歯科医院が国に許可された「指定医療機関」である事や、患者様の症例によって保険適用の範囲で矯正治療が可能になります。すべての矯正治療が対象ではありません。
1-2 対象の条件@ 指定医療機関
歯科医院が国に認可された「指定医療機関」である事が一つの条件
厚生労働省に認可される必要があるため、どんな歯科医院でも保険で矯正歯科治療が受けれるとは限りません。2020年現在でも認可された医療機関はごく僅かです。
※当院は「保険の範囲で矯正歯科治療を行ってよい医療機関の指定」を2種類受けています。
- 歯科矯正診断料算定の指定医療機関
- 顎口腔機能診断料算定の指定医療機関
1-3 対象の条件A 特定の疾患
厚労省の指定する先天性の疾患である事がもう一つの条件
※下記の条件である事が前提です- 厚労省の指定する先天性の疾患により咬合異常をきたしている方(先天疾患)
- 永久歯が3本以上生えてこないことにより咬合異常を発症している方のうち、歯茎の切開手術が必要とされた方
- 「顎変形症」の治療のために「顎の外科手術(顎矯正手術、骨切り手術)」が必要と診断され、外科手術の前や後に矯正歯科治療が必要とされた方
疾患一覧(厚労省の指定する先天性の疾患)
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
- 鎖骨頭蓋骨異形成
- トリーチャ・コリンズ症候群
- ピエール・ロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセル・シルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ウイーデマン症候群
- 顔面半側萎縮症
- 先天性ミオパチー
- 筋ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァンクレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダー・ウィリー症候群
- 顔面裂
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口腔・顔面・指趾症候群
- メビウス症候群
- 歌舞伎症候群
- クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
- ウイリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症
(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。) - 骨形成不全症
- フリーマン・シェルドン症候群
- ルビンスタイン・ティビ症候群
- 染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
- CHARGE症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群
- リング18 症候群
- リンパ管腫
- 全前脳胞症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
- その他顎・口腔の先天異常※
※顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度所轄の厚生(支)局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
1-4 対象条件 まとめ
対象条件@とAを満たした場合、保険で矯正歯科治療が受けれます
[ 指定医療機関 ]
保険で矯正治療を受けれるのは国から認可された僅かな歯科医院である
[ 国が指定する先天性の疾患 ]
・厚生労働省が指定する先天性疾患
・「顎変形症」の治療のために「顎の外科手術(顎矯正手術、骨切り手術)」が必要と診断され、外科手術の前や後に矯正歯科治療が必要な方
・永久歯が3本以上生えてこないことにより咬合異常を発症している方のうち、歯茎の切開手術が必要とされた方
2.保険適用される特定の疾患
「特定の疾患の患者様」と「顎変形症の手術で必要な場合」に限り、
特定の医療機関で、保険適用範囲内のご費用で矯正歯科治療を
受けることができます。
2-1 厚生労働大臣が定める疾患
「厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常
唇顎口蓋裂をはじめとする53の疾患がこれに該当しております(2019年7月現在)。これらの疾患に起因した咬合異常の矯正治療が、保険適用の範囲内となります。「歯科矯正診断料算定の指定医療機関」が対象施設となります。
2-2 顎の外科手術を要する顎変形症の手術前、手術後の矯正歯科治療
顎変形症とは、上顎や下顎の形・大きさの異常、または、上顎・下顎の配置の歪みにより、咬み合わせ異常(不正咬合)や顔の変形などが生じる病気のことです。
上下の顎が上下・左右・前後にずれるため、下顎前突、上顎前突、正中線のずれ、開咬、過蓋咬合などを伴うことが多くあります。
「顎変形症」の治療のために「顎の外科手術(顎矯正手術、骨切り手術)」が必要とされた場合、手術の前や後に矯正歯科治療を行うことが一般的です。
「顎口腔機能診断料算定の指定医療機関」では、この矯正歯科治療の部分を保険適用内で行うことが可能となります。
-
治療前
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治療中
顎変形症の治療方法 | 矯正歯科治療の費用 | |
顎の外科手術が必要 | 手術前・後に矯正歯科治療が必要 | 保険適用 |
矯正歯科治療は必要ない | - | |
歯並びの矯正治療で対応 | 自費診療 |
2-3 前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常
「永久歯萌出不全」とは、大人になっても永久歯が正常に生えてこない疾患のことです。
「埋伏歯開窓術」とは、上記のような疾患の治療に際し、歯茎を切開し歯茎の中に埋まったままの永久歯を露出させる手術のことです。
つまり、永久歯が3本以上生えてこないことにより咬合異常を発症している方のうち、歯茎の切開手術が必要とする方にのみ、保険適用内での矯正治療が可能になるということです。
「歯科矯正診断料算定の指定医療機関」が対象施設となります。
永久歯が生えてこないことに起因する咬合異常の治療 | 矯正歯科治療の費用 | |
永久歯が3本以上生えてこない | 歯茎の切開手術が必要 | 保険適用 |
切開手術の必要はない | 自費診療 | |
永久歯が1、2本生えてこない | 自費診療 |